登録支援機関 とは、日本において「特定技能」在留資格を持つ外国人労働者を受け入れる企業や団体をサポートする
機関のことです。特定技能制度は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人労働者を対象にしており、主に日本の人手不足を補うために導入されたものです。登録支援機関は、企業が
これらの労働者を適切に受け入れるための手続きを支援し、
外国人が日本で円滑に働き生活できるよう、さまざまな
サポートを提供します。
深刻な労働力不足に対応するために2019年4月に導入されました。
特定技能には2つの区分があり、それぞれ異なる要件と権利が設定されています。
「特定技能1号」は,特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能 を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり,特定の14業種で就労することができます。 特徴は以下の通りです:
在留期間:
在留期間は最長5年で、家族の帯同は原則として認められません。
技能レベル:
業種ごとに定められた試験に合格する必要があります。
(技能実習2号を修了している場合は試験免除です
日本語能力:
基本的な日本語能力が求められ、日本語能力試験(JLPT)のN4レベル相当以上が必要です。
※受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象となります。
対象業種:
現在は建設業と造船・舶用工業の2業種のみが対象。
在留期間:
3年、1年または6ヶ月ごとの更新が可能で、実質的に長期滞在が可能です。また、要件が満たせば家族の帯同が認められます。
技能レベル:
特定の業種において高度な技能が求められ、これに合格する必要があります。
日本語能力:
試験等での確認は不要です。
※受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外となります。
義務的支援:
特定技能外国人の活動に対する支援の費用、本人からの徴収をしないこと、また母国の送出し機関に支払う費用がある場合はその詳細の確認。
任意的支援:
入国時の日本の気候や服装、持ち物、持ち込み禁止のもの、入国後に当面必要となる費用についてやその用途の説明など。
義務的支援:
海外から入国する特定技能外国人の場合は到着する空港や港から、受入機関の事業所または住居までの送迎。
また帰国する際に出発空港の保安検査場前までの同行と入場見届け。
義務的支援:
不動産や賃貸の情報提供や、必要な場合は特定技能外国人に付き添っての住居探し。
また連帯保証人がいない場合には連帯保証人になること、特定技能人材紹介会社が緊急連絡先として設定すること。
務的支援:
義務的支援:
必要な場合に居住地や社会保障、税金などの手続きを行う機関への付き添いや、書類作成のサポート。
義務的支援:
日本語学校や日本語教室の情報提供や、自主学習のためのオンライン日本語講座もしくは日本語教材の情報提供、またそれらを利用する際の契約締結やサポート、入学手続きのサポート。
任意的支援:
支援責任者による日本語指導、日本語能力試験の受験サポートや資格取得者への優遇措置の作成。
義務的支援:
特定技能外国人からの相談や苦情を受けた場合に、適切な対処や必要な指導、助言などを行うこと。
また必要に応じて関係行政機関を案内し、付き添いや手続きの補助なども対応。
任意的支援:
相談窓口の一覧表を作成し渡しておくこと、1号特定技能外国人が通勤により怪我や病気、死亡した場合にその家族へ労災保険制度を
伝えたり手続きのサポートを行うことなど。
義務的支援:
特定技能外国人と生活や仕事をする地域の方との、交流の場や地域の行事を案内・参加の補助を行うなど交流の情報提供、参加の手続きなどのサポート。
任意的支援:
特定技能外国人が行事への参加を希望した際に、業務に支障がない程度で参加できるよう勤務時間の調整や有給休暇の付与などに対応。
義務的支援:
受け入れ企業側の都合により雇用契約を解除した場合、次の受け入れ先を探すサポート。
義務的支援:
特定技能外国人が不当な扱いを受けないようにするため、特定技能外国人とその監督者との3か月に1回以上の定期的な面談。この際に生活オリエンテーションの内容の再確認や、労働環境の確認などを行い、もし労働関係法令違反をしている場合は関係行政への通報にも対応。さらに資格外活動、在留カードの取り上げなどが発生している場合は、出入国管理局への通報。
任意的支援:
問題発生時に特定技能外国人が自分で通報できるよう必要な窓口の一覧をあらかじめ提供しておくことなど。